地方裁判所競売物件

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競売不動産とは

 競売不動産とは、民事執行法に基づいて、裁判所が公的に売却を実施している不動産のことをいいます。
 裁判所が競売を実施する最も一般的なケースは、(根)抵当権の実行としての競売です。
 銀行などの金融機関に借金の申込みをするとき、本人や保証人の信用力のみでは十分な信用が得られない場合、金融機関はその人が所有する不動産に(根)抵当権を設定して融資を行います。
 このとき、抵当権者である金融機関は、借金の返済が滞った場合に、その不動産を裁判所によって公的に売却してもらい、売却代金をもって借金の埋め合わせに当てることができます。これが(根)抵当権の実行としての競売です。
 通常借金の返済が滞った場合、金融機関は「任意売却」といって、所有者自ら不動産を売却し、売却代金にて借金を返済することをまず勧めます。
 しかし、「任意売却」が思うように進まないケースや、権利関係が複雑で一般市場では買い手を見つけるのが難しい不動産であるケース、あるいは、金融機関がこれ以上処分に時間掛けていられない状況等のケースでは、次の手段として競売の手続きを裁判所に申し出ることになります。

期間入札とは

 期間入札の方法では、まず競売にかけられる物件について、最低売却価額のついた公告がなされます。最低売却価額とは、この金額に達しない不動産の「買い希望者」を認めない金額のことをいいます。オークションの「最低落札価格」のようなものです。
 入札期間が終了すると開札が行われ、最も高い入札価格をつけた人から優先的に不動産を買い受ける権利が得られます。

特別売却物件(特売物件)とは

 期間入札で入札者の無かった物件は、最低売却価額がそのまま売却価額となり先着順で売りに出されます。同一物件に同時に2人以上の買受申出人がいない限り競争入札ではありません。特売で売れなかった物件は、価額が下がって再度期間入札にて売り出されます。

地方裁判所競売物件を見つけるには

 各地方裁判所の公告を閲覧できます。東京地方裁判所管内については、民事執行センター(東京都目黒区目黒本町2-26-14 TEL 03-5721-4630 となります。
 多くの裁判所で、ファックスで情報を取り出すサービスがあります。ネットで競売物件情報を提供する地方裁判所も増えています。

地方裁判所競売物件情報の注意点

 公告では物件の最低売却価額・買受申出保証額(入札保証金額)・入札期間・開札期日・売却決定期日、そして『物件明細書』『評価書』『現況調査報告書』の「3点セット」閲覧開始日を確認してください。

地方裁判所 不動産競売物件 ファクスサービス ファクス番号一覧

東京地方裁判所 本庁 03-5721-4786
八王子支部 0426-46-1271
0426-46-1278
横浜地方裁判所 本庁 045-201-2841
川崎支部 044-233-9861
横須賀支部 046-824-5814
小田原支部 0465-22-6831
0465-22-6836
相模原支部 042-755-9532
さいたま地方裁判所 本庁・秩父支部 048-837-0482
川越支部 049-223-0545
049-223-0524
熊谷支部 048-523-2579
越谷支部 048-963-6745
千葉地方裁判所 本庁・木更津支部・佐倉支部・一宮支部・館山支部・佐原支部 043-222-0488
松戸支部 047-368-5481
047-368-5482
八日市場支部 0479-79-1502
0479-79-1503
水戸地方裁判所 本庁・日立支部・麻生支部 029-233-3652
土浦支部 029-821-8893
029-821-8904
下妻支部 0296-43-6260
龍ヶ崎支部 0297-62-9680
宇都宮地方裁判所 本庁・栃木支部・真岡支部 028-621-2981
028-621-2983
前橋地方裁判所 本庁・桐生支部・沼田支部・太田支部 027-231-4872
027-231-4873
高崎支部 027-330-5284
静岡地方裁判所 本庁 054-221-6010
沼津支部 055-933-6150
浜松支部 053-451-4061
甲府地方裁判所 管内全部・都留支部 055-235-9036
長野地方裁判所 管内全部 026-252-7327
026-252-7328
新潟地方裁判所 本庁 025-222-4392
長岡支部 0258-35-2504
0258-35-2505
大阪地方裁判所 本庁 06-6350-6980
堺支部 072-223-3997
京都地方裁判所 管内全部 075-211-4143
神戸地方裁判所 本庁・明石支部・柏原支部・豊岡支部 078-341-7661
078-341-7662
尼崎支部・伊丹支部 06-4962-0275
06-4962-0276
姫路支部・社支部・龍野支部 0792-23-2745
0792-23-2746
奈良地方裁判所 本庁 0742-26-6112
葛城支部 0745-52-4955
大津地方裁判所 本庁 077-522-9292
和歌山地方裁判所 管内全部 073-427-0190
073-427-0196
名古屋地方裁判所 本庁・豊橋支部・半田支部 052-203-4151
岡崎支部 0564-71-5071
津地方裁判所 管内全部 059-222-3285
岐阜地方裁判所 管内全部 058-263-2115
058-263-2142
福井地方裁判所 管内全部・武生支部 0776-22-6505
0776-22-6568
金沢地方裁判所 管内全部 076-262-3087
富山地方裁判所 本庁・高岡支部・魚津支部 076-421-9229
076-421-9665
広島地方裁判所 管内全部 082-223-7946
福山支部 084-923-2153
084-923-2154
山口地方裁判所 本庁 083-932-2782
083-932-2783
岡山地方裁判所 本庁 086-222-8401
086-222-8454
鳥取地方裁判所 管内全部 0857-22-1117
松江地方裁判所 本庁 0852-26-3040
福岡地方裁判所 本庁・飯塚支部・久留米支部・直方支部・ 092-752-1868
092-752-1873
大牟田支部・田川支部 093-561-3820
小倉支部・直方支部・行橋支部・田川支部 093-561-3821
佐賀地方裁判所 管内全部 0952-24-9898
長崎地方裁判所 本庁・大村支部 095-825-4621
大分地方裁判所 本庁 097-532-7205
097-532-7228
熊本地方裁判所 本庁・玉名支部・山鹿支部 096-351-5545
096-351-5585
鹿児島地方裁判所 本庁・加治木支部・川内支部・鹿屋支部 099-239-4835
099-225-1793
宮崎地方裁判所 本庁・都城支部・延岡支部・日南支部 0985-23-2307
0985-23-2308
那覇地方裁判所 本庁 098-835-1792
098-835-1795
沖縄支部 098-939-3111
098-939-3118
仙台地方裁判所 本庁・大河原支部 022-211-5504
022-211-5524
福島地方裁判所 本庁・白河支部・会津若松支部・相馬支部 024-535-8881
郡山支部 024-931-1226
いわき支部 0246-24-2311
0246-24-2312
山形地方裁判所 管内全部 023-623-9590
023-623-9591
盛岡地方裁判所 管内全部 019-626-7011
秋田地方裁判所 管内全部 018-862-5200
018-862-5209
青森地方裁判所 管内全部 017-722-5575
札幌地方裁判所 本庁 011-231-4220
011-231-4222
函館地方裁判所 本庁 0138-41-0503
0138-41-0504
旭川地方裁判所 管内全部 0166-51-8501
釧路地方裁判所 本庁・帯広支部・根室支部 0154-41-4271
高松地方裁判所 管内全部 087-821-7177
087-821-7192
徳島地方裁判所 管内全部 088-657-2650
高知地方裁判所 管内全部 088-871-1988
088-871-1989
松山地方裁判所 管内全部 089-934-7052

買いたい物件を見つけたら

「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」は入札期日の1週間前から見ることができます。

物件明細書

執行裁判所が作成します。買い受け人が引き継がなければならない賃借権や土地または建物だけを買い受けた時に建物のために地上権が成立するかどうかなどが記載されています。

現況調査報告書

執行官が作成します。土地の登記上の主要目的、建物の種類・構造等不動産の現在の状況のほか、現在占有している人の名前と占有権限などの記載に加え、見取り図、写真も添付されています。

評価書

評価人が作成します。物件の評価の根拠などが記載されています。

手続きの流れ

 地方裁判所の執行官から入札用紙と封筒を受け取ったら、入札価格などの必要事項を記入します。
 入札前に保証(通常は最低売却価額の20%)を、裁判所の指定口座に振り込みます。
 入札用紙と入札保証金振込証明書、住民票(法人の場合は会社謄本など)などを、入札期間内に届くよう書留で郵送します。
 公告されていた期日に執行官が開札します。最高値をつけた人が「最高価買受申出人」になります。落札者の保証はそのまま裁判所が預かりますが、他の人には返還されます。

所有権の移転

 最高価買受申出人が決まると、売却決定期日に、不動産を売却するか否かを裁判所が決定します。通常売却が許可され、最高価申出人は買受人になります。
 裁判所は、代金納付期限を確定日から1ヶ月以内の月日を通知し、買受人はその期限内に全額納付します。

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不動産投資とは売りアパートや売りマンション等を購入し、購入した物件を賃貸したり、売却することによって利益・収益を得る投資方法です。 バブル期の不動産投資は購入した不動産の値上がり、つまり売却利益(キャピタルゲイン)を期待する投資でした。 しかし、現在は購入した投資物件を賃貸して得られる家賃収入つまり運用利益(インカムゲイン)を期待する不動産投資が主流です。 バブル崩壊後の不動産価格の下落率に比べ、賃貸相場の下落率が小さかったために、投資額に対する賃貸収入の割合が高くなり、現在、多くの金融商品利回りが低迷する中、10%前後の利回りが期待できる投資商品として不動産投資が注目を集めています。


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