地方裁判所競売物件
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競売不動産とは
競売不動産とは、民事執行法に基づいて、裁判所が公的に売却を実施している不動産のことをいいます。
裁判所が競売を実施する最も一般的なケースは、(根)抵当権の実行としての競売です。
銀行などの金融機関に借金の申込みをするとき、本人や保証人の信用力のみでは十分な信用が得られない場合、金融機関はその人が所有する不動産に(根)抵当権を設定して融資を行います。
このとき、抵当権者である金融機関は、借金の返済が滞った場合に、その不動産を裁判所によって公的に売却してもらい、売却代金をもって借金の埋め合わせに当てることができます。これが(根)抵当権の実行としての競売です。
通常借金の返済が滞った場合、金融機関は「任意売却」といって、所有者自ら不動産を売却し、売却代金にて借金を返済することをまず勧めます。
しかし、「任意売却」が思うように進まないケースや、権利関係が複雑で一般市場では買い手を見つけるのが難しい不動産であるケース、あるいは、金融機関がこれ以上処分に時間掛けていられない状況等のケースでは、次の手段として競売の手続きを裁判所に申し出ることになります。
期間入札とは
期間入札の方法では、まず競売にかけられる物件について、最低売却価額のついた公告がなされます。最低売却価額とは、この金額に達しない不動産の「買い希望者」を認めない金額のことをいいます。オークションの「最低落札価格」のようなものです。
入札期間が終了すると開札が行われ、最も高い入札価格をつけた人から優先的に不動産を買い受ける権利が得られます。
特別売却物件(特売物件)とは
期間入札で入札者の無かった物件は、最低売却価額がそのまま売却価額となり先着順で売りに出されます。同一物件に同時に2人以上の買受申出人がいない限り競争入札ではありません。特売で売れなかった物件は、価額が下がって再度期間入札にて売り出されます。
地方裁判所競売物件を見つけるには
各地方裁判所の公告を閲覧できます。東京地方裁判所管内については、民事執行センター(東京都目黒区目黒本町2-26-14 TEL 03-5721-4630 となります。
多くの裁判所で、ファックスで情報を取り出すサービスがあります。ネットで競売物件情報を提供する地方裁判所も増えています。
地方裁判所競売物件情報の注意点
公告では物件の最低売却価額・買受申出保証額(入札保証金額)・入札期間・開札期日・売却決定期日、そして『物件明細書』『評価書』『現況調査報告書』の「3点セット」閲覧開始日を確認してください。
地方裁判所 不動産競売物件 ファクスサービス ファクス番号一覧
| 東京地方裁判所 |
本庁 |
03-5721-4786 |
|
八王子支部 |
0426-46-1271 |
|
|
0426-46-1278 |
| 横浜地方裁判所 |
本庁 |
045-201-2841 |
|
川崎支部 |
044-233-9861 |
|
横須賀支部 |
046-824-5814 |
|
小田原支部 |
0465-22-6831 |
|
|
0465-22-6836 |
|
相模原支部 |
042-755-9532 |
| さいたま地方裁判所 |
本庁・秩父支部 |
048-837-0482 |
|
川越支部 |
049-223-0545 |
|
|
049-223-0524 |
|
熊谷支部 |
048-523-2579 |
|
越谷支部 |
048-963-6745 |
| 千葉地方裁判所 |
本庁・木更津支部・佐倉支部・一宮支部・館山支部・佐原支部 |
043-222-0488 |
|
松戸支部 |
047-368-5481 |
|
|
047-368-5482 |
|
八日市場支部 |
0479-79-1502 |
|
|
0479-79-1503 |
| 水戸地方裁判所 |
本庁・日立支部・麻生支部 |
029-233-3652 |
|
土浦支部 |
029-821-8893 |
|
|
029-821-8904 |
|
下妻支部 |
0296-43-6260 |
|
龍ヶ崎支部 |
0297-62-9680 |
| 宇都宮地方裁判所 |
本庁・栃木支部・真岡支部 |
028-621-2981 |
|
|
028-621-2983 |
| 前橋地方裁判所 |
本庁・桐生支部・沼田支部・太田支部 |
027-231-4872 |
|
|
027-231-4873 |
|
高崎支部 |
027-330-5284 |
| 静岡地方裁判所 |
本庁 |
054-221-6010 |
|
沼津支部 |
055-933-6150 |
|
浜松支部 |
053-451-4061 |
| 甲府地方裁判所 |
管内全部・都留支部 |
055-235-9036 |
| 長野地方裁判所 |
管内全部 |
026-252-7327 |
|
|
026-252-7328 |
| 新潟地方裁判所 |
本庁 |
025-222-4392 |
|
長岡支部 |
0258-35-2504 |
|
|
0258-35-2505 |
| 大阪地方裁判所 |
本庁 |
06-6350-6980 |
|
堺支部 |
072-223-3997 |
| 京都地方裁判所 |
管内全部 |
075-211-4143 |
| 神戸地方裁判所 |
本庁・明石支部・柏原支部・豊岡支部 |
078-341-7661 |
|
|
078-341-7662 |
|
尼崎支部・伊丹支部 |
06-4962-0275 |
|
|
06-4962-0276 |
|
姫路支部・社支部・龍野支部 |
0792-23-2745 |
|
|
0792-23-2746 |
| 奈良地方裁判所 |
本庁 |
0742-26-6112 |
|
葛城支部 |
0745-52-4955 |
| 大津地方裁判所 |
本庁 |
077-522-9292 |
| 和歌山地方裁判所 |
管内全部 |
073-427-0190 |
|
|
073-427-0196 |
| 名古屋地方裁判所 |
本庁・豊橋支部・半田支部 |
052-203-4151 |
|
岡崎支部 |
0564-71-5071 |
| 津地方裁判所 |
管内全部 |
059-222-3285 |
| 岐阜地方裁判所 |
管内全部 |
058-263-2115 |
|
|
058-263-2142 |
| 福井地方裁判所 |
管内全部・武生支部 |
0776-22-6505 |
|
|
0776-22-6568 |
| 金沢地方裁判所 |
管内全部 |
076-262-3087 |
| 富山地方裁判所 |
本庁・高岡支部・魚津支部 |
076-421-9229 |
|
|
076-421-9665 |
| 広島地方裁判所 |
管内全部 |
082-223-7946 |
|
福山支部 |
084-923-2153 |
|
|
084-923-2154 |
| 山口地方裁判所 |
本庁 |
083-932-2782 |
|
|
083-932-2783 |
| 岡山地方裁判所 |
本庁 |
086-222-8401 |
|
|
086-222-8454 |
| 鳥取地方裁判所 |
管内全部 |
0857-22-1117 |
| 松江地方裁判所 |
本庁 |
0852-26-3040 |
| 福岡地方裁判所 |
本庁・飯塚支部・久留米支部・直方支部・ |
092-752-1868 |
|
|
092-752-1873 |
|
大牟田支部・田川支部 |
093-561-3820 |
|
小倉支部・直方支部・行橋支部・田川支部 |
093-561-3821 |
| 佐賀地方裁判所 |
管内全部 |
0952-24-9898 |
| 長崎地方裁判所 |
本庁・大村支部 |
095-825-4621 |
| 大分地方裁判所 |
本庁 |
097-532-7205 |
|
|
097-532-7228 |
| 熊本地方裁判所 |
本庁・玉名支部・山鹿支部 |
096-351-5545 |
|
|
096-351-5585 |
| 鹿児島地方裁判所 |
本庁・加治木支部・川内支部・鹿屋支部 |
099-239-4835 |
|
|
099-225-1793 |
| 宮崎地方裁判所 |
本庁・都城支部・延岡支部・日南支部 |
0985-23-2307 |
|
|
0985-23-2308 |
| 那覇地方裁判所 |
本庁 |
098-835-1792 |
|
|
098-835-1795 |
| 沖縄支部 |
|
098-939-3111 |
|
|
098-939-3118 |
| 仙台地方裁判所 |
本庁・大河原支部 |
022-211-5504 |
|
|
022-211-5524 |
| 福島地方裁判所 |
本庁・白河支部・会津若松支部・相馬支部 |
024-535-8881 |
|
郡山支部 |
024-931-1226 |
|
いわき支部 |
0246-24-2311 |
|
|
0246-24-2312 |
| 山形地方裁判所 |
管内全部 |
023-623-9590 |
|
|
023-623-9591 |
| 盛岡地方裁判所 |
管内全部 |
019-626-7011 |
| 秋田地方裁判所 |
管内全部 |
018-862-5200 |
|
|
018-862-5209 |
| 青森地方裁判所 |
管内全部 |
017-722-5575 |
| 札幌地方裁判所 |
本庁 |
011-231-4220 |
|
|
011-231-4222 |
| 函館地方裁判所 |
本庁 |
0138-41-0503 |
|
|
0138-41-0504 |
| 旭川地方裁判所 |
管内全部 |
0166-51-8501 |
| 釧路地方裁判所 |
本庁・帯広支部・根室支部 |
0154-41-4271 |
| 高松地方裁判所 |
管内全部 |
087-821-7177 |
|
|
087-821-7192 |
| 徳島地方裁判所 |
管内全部 |
088-657-2650 |
| 高知地方裁判所 |
管内全部 |
088-871-1988 |
|
|
088-871-1989 |
| 松山地方裁判所 |
管内全部 |
089-934-7052 |
買いたい物件を見つけたら
「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」は入札期日の1週間前から見ることができます。
物件明細書
執行裁判所が作成します。買い受け人が引き継がなければならない賃借権や土地または建物だけを買い受けた時に建物のために地上権が成立するかどうかなどが記載されています。
現況調査報告書
執行官が作成します。土地の登記上の主要目的、建物の種類・構造等不動産の現在の状況のほか、現在占有している人の名前と占有権限などの記載に加え、見取り図、写真も添付されています。
評価書
評価人が作成します。物件の評価の根拠などが記載されています。
手続きの流れ
地方裁判所の執行官から入札用紙と封筒を受け取ったら、入札価格などの必要事項を記入します。
入札前に保証(通常は最低売却価額の20%)を、裁判所の指定口座に振り込みます。
入札用紙と入札保証金振込証明書、住民票(法人の場合は会社謄本など)などを、入札期間内に届くよう書留で郵送します。
公告されていた期日に執行官が開札します。最高値をつけた人が「最高価買受申出人」になります。落札者の保証はそのまま裁判所が預かりますが、他の人には返還されます。
所有権の移転
最高価買受申出人が決まると、売却決定期日に、不動産を売却するか否かを裁判所が決定します。通常売却が許可され、最高価申出人は買受人になります。
裁判所は、代金納付期限を確定日から1ヶ月以内の月日を通知し、買受人はその期限内に全額納付します。
不動産投資
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不動産投資とは売りアパートや売りマンション等を購入し、購入した物件を賃貸したり、売却することによって利益・収益を得る投資方法です。
バブル期の不動産投資は購入した不動産の値上がり、つまり売却利益(キャピタルゲイン)を期待する投資でした。
しかし、現在は購入した投資物件を賃貸して得られる家賃収入つまり運用利益(インカムゲイン)を期待する不動産投資が主流です。
バブル崩壊後の不動産価格の下落率に比べ、賃貸相場の下落率が小さかったために、投資額に対する賃貸収入の割合が高くなり、現在、多くの金融商品利回りが低迷する中、10%前後の利回りが期待できる投資商品として不動産投資が注目を集めています。